福岡で建て替えをおこなう際に知っておきたい「道路」を解説

福岡で建て替えをおこなう際に気を付けなければならないことの一つが「道路」です。

もし建て替えを予定している土地と接している道路の状況によっては、家が建てられないことや敷地の一部を道路にする必要があり、思っていたよりも建築面積が狭くなってしまうことがあります。

本記事では、建築基準法における道路についてや、道路が関係した事例を交えながら詳しく解説します。

 

 

道路とは

「道路」とは、建築基準法が認める「建物を建てるための敷地に必要な道路」のことを指します。

道路が十分に確保できていないと、車や人の通行に支障が生じて、風通しも悪くなってしまったりと、非常に住みづらい環境になってしまいます。

さらに、道路が狭く建物が密集していると、火事や地震が起きた際に消防や救急の侵入経路の確保ができず、命が危険にさらされてしまうこともあります。

 

家を建てるために重要な道路

道路の問題に関しては、建築基準法の第43条1項「接道義務」が深く関わってきます。

また、接道義務を満たしていないと家が建てられなくなるケースがあります。今回は福岡工務店での実例も合わせて「道路と接道義務」についてチェックしていきましょう。

 

建築基準法と接道義務の関係性

道路の問題で最も気を付けたい点は、建築基準法上の道路と道路法上の道路は違うということです。

「実際に現地を見に行ったら道路があって、地目にも公衆用道路と書いてあったから大丈夫」と思っていても、いざ家づくりを進めたら建築基準法上の道路ではなかったということがあります。この場合、接道義務を果たしていないため家を建てることは難しくなります。

 

建築基準法

建築基準法とは、住人の安全と健康・財産を保護するため、建築物を建てる時に必要な最低限の基準を定めた法律です。都市計画法とも繋がっており都市計画の基本を定める役割もあります。

 

接道義務

接道義務とは、建築基準法の第43条1項の規定により、「建築物を建てる敷地は*幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」という義務のことです。

ただ、どの土地に対しても適応されるわけではなく、この義務が関係してくるのは整備や保全の必要がある都市計画区域・準都市計画区域のみです。

*幅員(ふくいん)とは道路の道幅のことです。

建築基準法の定める道路へ2m以上接している場合、接道義務を満たしていると考えられます。

条件を満たしていれば、図のような形の旗竿地も建物を建てることができる敷地として認められます。この接道義務を満たすためには、建築基準法が定めた道路に接している必要があります。ここからは建築基準法上の道路の種類をチェックしていきましょう。

 

建築基準法における道路

※建築基準法では道路を10種類に分けて考えています

建築基準法種別呼称幅員内容
42条1項1号1号道路4m以上幅員4m以上ある国道・県道・市道などの道路法の道路
42条1項2号開発道路開発許可などにより建造された道路
42条1項3号既存道路4m以上建築基準法の適用、または都市計画区域に指定される以前から存在した幅員4m以上の道路
42条1項4号計画道路事業執行が予定され、特定行政庁が認めた道路
42条1項5号位置指定道路道路位置指定による道路
42条2項2項道路
みなし道路
1.8m以上
4m未満
建築基準法の適用、または都市計画区域に指定される以前から存在した幅員1.8m以上4m未満の道路
(セットバックを行う義務のある道路)
42条3項3項道路2.7m以上
4m未満
土地の状況からセットバックの義務が生じない幅員2.7m以上4m未満の道路
42条4項4項道路6m区域内の特定行政庁が認めた道
42条5項5項道路4m未満6m区域指定時に現存していた道で、幅員4m未満の道
42条6項6項道路1.8m未満幅員1.8m未満の2項道路

※その他

建築基準法種別呼称幅員内容
43条但し書き43条但し書き道路基準法に該当しない道を特定行政庁が道路としてみなしたもの

建物を建てる時に関わってきやすいのが、42条1項1号、42条2項、43条但し書き道路です。今回はこの3種類の道路についてご説明します。道路の種類分けに関して幅員が大きく関わってきます。数値の違いにも注目して見ていきましょう。

 

42条1項1号

42条1項1号道路とは、「道路法によって定められている幅員4m以上の道路」です。1号道路とも呼ばれています。この道路に敷地が接している時は、接道義務は問題なく果たせていると考えられます。

基本的に道路法の定める道路が該当します。ですが、冒頭でも言ったように建築基準法上の道路と道路法上の道路は異なります。1号道路では幅員が大きく関係しており、「4m未満の道路は42条1項1号道路から除外」されてしまいます。場合によっては42条2項の道路などに当てはまる可能性があるので注意が必要です。

 

42条2項

42条2項道路とは、「基準時に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道、かつ特定行政庁が指定した道路」です。2項道路やみなし道路とも呼ばれています。※基準時とは建築基準法が施工された昭和25年11月23日のことを指します。

原則として道路は幅員4m以上が必要になりますが、基準時に幅員を満たさない道路に接した状態で建つ建物が多くありました。そこで、特定行政庁が指定した1.8m以上4m未満の道は、道路としてみなすという規定が設けられました。

この2項道路に敷地が接していた場合、接道義務に加えて「敷地を後退させる」セットバックをおこなう義務も発生します。「道路が関係した実例」の項目で細かくご説明いたしますが、将来道路が拡張することを考えて、道路の幅員を4m以上取れるように調整しなければいけません。

 

43条但し書き

43条但し書き道路とは、「基準法に該当しない道路を特定行政庁が道路としてみなしたもの」です。自治体の判断によってどのような道が認められるか条件が大きく異なります。

2項道路との区別が付きづらく個人での判断はかなり難しい道路です。場合によっては個別にセットバックの義務が発生する可能性もあります。元々、建物が建っていた土地に関しても早めにプロへ判断を仰ぐことが大切です。

 

道路が関係した事例

42条1項1号道路は、接道義務を果たす「2m以上接しているかどうか」に注意が必要ですが、それさえ満たせば問題はほとんどない状態でもあります。ここではセットバックをおこなう義務のある「42条2項道路」に注目して事例も併せてご紹介します。

 

セットバック

福岡市により指定を受けている(42条2項)の道路に対してはセットバックが必要になります。今後、道路の幅員が拡張されることを考えて、道路の中央などから必要になるメートル数を確保するものです。この時、セットバックで確保された敷地は「家や外壁などを建てられない」ので注意が必要です。
 
セットバック部分がどれだけ発生するか事前に確認しておくと、間取りなどの打ち合わせがしやすくなります。

 

まとめ

本記事では、建築基準法における道路についてや、道路が関係した事例を交えながら詳しく解説しました。

建築基準法においての道路は、建築物を建てる時に必要な最低限の基準を満たしたものを指します。「周辺に他の家が建っているから建てられるだろう」の認識では、接道義務の落とし穴にはまる可能性があります。

家づくりで失敗しないためには、建てたい土地がどういう状況かをきちんと把握し直すことが大切になってきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。