福岡で建て替えるなら注意したい隣地境界【よくあるトラブルなどを解説】
福岡で建て替えをおこなう際に気を付けなければならないことのひとつが「隣地境界」です。もし建て替えを予定している土地に隣接する家がある場合、建築予定の土地と隣地の境界が曖昧な状態であると、トラブルに発展するケースもあります。
本記事では、建て替えをする土地と隣人の土地の境界が曖昧ではトラブルに繋がるため、隣地境界や境界標や事例などをわかりやすく解説します。
隣地境界とは
隣地境界とは、隣接している土地との境界のことです。簡単に言うと「どこからどこまでが自分の土地か」を示すものとなります。日常的に意識するものではありませんが、建て替えをおこなう際などに隣人の敷地との境界線が曖昧であると、工事を進めてから急にトラブルに発展するケースもあります。
それまであまり気にしていなかった境界線も、いざ建て替えの工事が始まり更地になると工事範囲が明確になるため、お互いに境界線に対する意識が芽生えてきます。そして、もし境界線を証明する資料がなければ、自分たちの主張だけで境界線を決めることはできず、隣人との話し合いが必要になってきます。
話し合いで折り合いがつかないと最悪の場合、訴訟問題にまで発展することもあります。どんなに素晴らしい家を建てることができても、ご近所との関係が円満でなければ幸せな暮らしを実現することは難しくなります。家を建て始めてから後悔しないためにも境界線が曖昧な方は事前に対策することをお勧めします。
隣地境界を示す境界標
土地を管理する上で、地積測量図(境界線がどこにあるかを記した測量図)があると安心ですが、最も身近でわかりやすいものが「境界標」です。
境界標があれば土地の範囲を知ることができますが、境界標がない場合、隣人と境界線を決める必要があります。難しければ土地家屋調査士などの第三者に確定測量をおこなってもらいます。
確定測量の目的は、現地測量から面積を求めて敷地の境界線を確定させることです。また、確定測量の際は後々のトラブルを避けるために、ご自身とお隣さんの両者による立ち合いを強くお勧めしています。
境界標の種類
境界点に設置される境界標は以下の通りです。
それぞれ順番に解説します。
プラスチック杭
プラスチックを使った杭です。一般的に、地面が土や砂利の土地に設置されます。設置しやすく目立ちやすい、他の境界標と比較して安価などの特徴があります。ただし、境界標以外にもガス管を示している場合などもあるため注意が必要です。
コンクリート杭
コンクリートを使った杭です。プラスチック杭と同様に地面が土や砂利の土地に設置されます。永続性があり一般的によく使用される種類の境界標ですが、設置に時間と手間がかかるため他の境界標に比べると費用がかかります。
金属標
真鍮やステンレスなどでできたプレート状の境界標です。市街地などでよく利用されます。コンクリートで舗装されている土地では杭を打つことが難しいためアンカーピンなどで設置します。
金属鋲
金属を使った杭(鋲)です。コンクリートやブロックに穴を空けてから打ち込みます。プラスチック杭と同様に、境界標以外にもガス管を示している場合などもあるため注意が必要です。
石杭
石の杭です。コンクリート杭やプラスチック杭と同様に土や砂利の土地に設置されます。主に御影石、花崗岩が使用され、金属系やプラスチックの杭と比較すると多くの費用がかかります。
木杭
境界標は主に5種類なのですが、その他にも木を使った杭もあります。木杭は大体1~2年で腐食してしまうため、仮杭として使用されます。
隣地境界でよくある問題の事例
隣地境界でよくある問題の事例は以下の通りです。
それぞれ順番に解説します。
塀やフェンスの改修工事費用
隣地境界の問題でよくあるのが、境界線のそばにあるコンクリートブロック塀やフェンスの改修工事費用をどちらが負担するかということです。
建築を進める際に、元々ある塀やフェンスが現在の建築基準法に合っていなかったり、劣化してヒビなどがあったりという状態では、行政によるチェックでNGの判断が出る可能性があります。
もしNGとなった場合、塀やフェンスの改修工事が必要となり工事費用もかかります。自分たちとお隣さんの両者の安全な暮らしに直結する部分ですので、負担する金額の割合は完全にケースバイケースとなります。
建築基準法と隣地境界線50cm
民法では、建物を建築する際に隣地境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとあります。しかし、建築基準法では、「防火地域又は準防火地域内にあり、外壁が耐火構造のものについては、外壁を隣地境界線に接して設けることができる」とされています。
「50cm離さなければならない」と「隣地境界線に接していても良い」という2つの法律が矛盾しているのです。こちらについては、平成元年に「建築基準法が優先された」という判例があります。
このように隣地境界の問題は、隣人との話し合い、様々な法律や慣習などを考慮して判断が必要なため、境界線があるからと言って全てが円滑に進むというわけではないのです。そのため、建て替えなどをおこなう際は、家づくりのプロに早めに相談するのが望ましいと言えます。
まとめ
本記事では、建て替えをする土地と隣人の土地の境界が曖昧ではトラブルに繋がるため、隣地境界や境界標や事例などをわかりやすく解説しました。
お隣さんとの付き合いは末永いものとなります。円満な関係を続けることや無用なトラブルを避けるため、境界線が曖昧な場合は、土地家屋調査士による確定測量をすることをお勧めします。
福岡工務店では、土地家屋調査士のご紹介もおこなっておりますので、ご自身の土地の境界線がどのようになっているのか判断がつかない場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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