住宅の補助金&優遇税制
住宅ローン減税(控除)について
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末のローン残高の1%を13年間、所得税から控除される制度です。(所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます)
もともと控除期間は10年間でしたが、2019年10月に消費税が8%→10%へ引き上げられたことをうけて、13年間に延長されました。このため、延長3年間で増税分の2%を取り戻すことができるようになっています。なお、適用には条件があり、新居への入居を2021年12月31日までに完了させる必要があります。
福岡工務店で家づくりをされるお客様は、ご契約からご入居まで、長い方ですと約1年程度かかっております。住宅ローン減税は、数百万円も得する制度ですので、ご活用されたいお客様は、ぜひお早めにご相談相談ください。
なお、新型コロナウイルスの影響で、入居が遅れる場合は入居期限が緩和されています。詳しくはこちらをご覧ください。
住宅ローン減税の金額例
借入額 | ||||
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年収 | 2000万円 | 2500万円 | 3000万円 | 3500万円 |
年収400万円 | 162万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 |
年収500万円 | 173万円 | 216万円 | 235万円 | 237万円 |
年収600万円 | 173万円 | 216万円 | 260万円 | 292万円 |
年収700万円 | 173万円 | 216万円 | 260万円 | 304万円 |
年収800万円 | 173万円 | 216万円 | 260万円 | 304万円 |
条件:入居日2021年12月/返済期間35年 / 金利1.3%(全期間固定) / 元利均等返済 / 扶養家族1人(※)
※配偶者(専業主婦)と小さい子の一般家庭を想定。子は扶養控除の対象(16~22歳)ではないため、扶養家族は配偶者1人として計算。
・年収 / 借入額などで変動するため、金額例は概算の金額であることをご了承ください。
・引用元:価格.com住宅ローン控除(減税)シュミレーション
新型コロナウイルスの影響で入居期限緩和、契約期限は2020年9月30日
2020年4月に国土交通省より、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れる場合には、入居期限を2022年12月31日まで、1年間延長すると発表がありました。この特例を利用するには、2020年9月30日までに請負契約をしなければなりません。残り期間があとわずかとなっております。どうぞお早めにご相談ください。
フラット35の金利引下げ
長期優良住宅の認定を受けるとフラット35S(Aプラン)の金利が適用されます。
・当初10年間は金利が0.25%ダウンします。
・2021年3月31日までのお申し込み分までとなります。
※詳細資料はフラット35のホームページでご確認ください。フラット35Sには予算金額が設けられており、上限に達すると受付が終了します。